軽症者の取り扱いで職業安定局からも、各都道府県労働局宛に通知

難病法における指定難病の軽症者取り扱いについて、特定医療費の「不認定通知」の改正がなされ、「不認定通知」をもって障害福祉サービスを利用するときの証明として利用できるようになったことが難病対策課と障害福祉課から都道府県へ11月15日付で通知されております。
 さらに12月27日付で職業安定局からも、各都道府県労働局宛に難病者であることの確認は、特定医療費の「不認定通知書」をもって難病者であることの確認書類とできる通知が出されました。

公共職業安定所における難病者の確認について

通知書

2017年12月31日