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Japan Patients Association

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医療費控除の申告に関するお知らせ
  平成30年度(平成29年分)の申告から所得税及び個人住民税に係る医療費控除の適用を受ける際の申告手続きが変更されました。
 具体的には、領収書の提出の代わりに、「医療費控除の明細書」を添付することとなるのですが、医療保険者から交付される医療費通知を添付すると明細の記入を省略することができるようになりました。
(領収書の添付は不要)

 一方で、「医療費通知」の「支払った医療費の額」には、医療保険者が把握している額が記載されるため、難病などの公費負担医療制度に基づく医療費助成の額(自己負担額の減免)など医療費を補填するものがある場合は、明細書の「医療費通知に関する事項」の(3)か、医療費通知に追記する必要があります。
(本人が実際に支払った医療費の額を把握するため)
 なお、経過措置として、平成32年度(平成31年分)の申告までは、今までどおり領収書を添付しても医療費控除が受けられます。
 ご不明な点については、各地区の税務署までお問い合わせください。
                                            (藤原)

「医療費控除の明細書」を利用する場合の記入

国税庁[医療費控除が変わります]


2017年12月20日