【パブリック・コメント募集】児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見

 「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令案に関するパブリック・コメント募集情報をお知らせいたします。

募集期間

令和7(2025)年9月19日(金)~令和7(2025)年10月18日(土)23時59分

e-Gov パブリック・コメント ページ

 

改正の趣旨

(1) 匿名小児慢性特定疾病関連情報と匿名指定難病関連情報の他の公的データ等との連結

  • 厚生労働大臣は、児童福祉法(昭和 22年法律第 164号)第21条の4の2第1項の規定に基づき、 小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、 相当の公益性を有すると認められる業務を行う者に匿名小児慢性特定疾病関連情報(同項に規定する「匿名小児慢性特定疾病関連情報」をいう。以下同じ。 )を提供することができ、更に、同条第2項の規定に基づき、これを厚生労働省令で定めるものと連結して利用することができる状態で提供することができる。
  • また、厚生労働大臣は、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成 26年法律第 50号。以下「難病法」という。)第 27条の2第1項の規定に基づき、指定難病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、 相当の公益性を有すると認められる業務を行う者に匿名指定難病関連情報(同項に規定する「匿名指定難病関連情報」をいう。以下同じ。)を提供することができ、更に、同条第2項の規定に基づき、これを厚生労働省令で定めるものと連結して利用することができる状態で提供することができる。
  • 今般、社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会・厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(以下「合同委員会」という。)において、匿名小児慢性特定疾病関連情報及び匿名指定難病関連情報について、申請者の求めに応じ、以下に掲げる他の公的データ等(以下「他の公的データ」という。 )と連結して利用することができる状態で提供することが適当とされた。
    • 健康保険法(大正11年法律第70号)第150 条の2第1項に規定する「匿名診療等関連情報」
    • 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号。以下「高確法」という )第16条の2第1項に規定する 「匿名医療保険等関連情報」 (以下「NDB データ」という。)
    • 介護保険法(平成9年法律第 123号)第118 条の3第1項に規定する「匿名介護保険等関連情報」 (以下「介護 DBデータ」という。)
    • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。 )第56条の41第1項に規定する「匿名感染症関連情報」・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123号。以下「障害者総合支援法」という。 )第 89条の2の3第1項に規定する「匿名障害福祉等関連情報」及び児童福祉法第33条の 23の3第1項に規定する「匿名障害児福祉等関連情報」 (以下「障害福祉DBデータ」という。 )
    • 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成29年法律第 28号)第2条第3項に規定する「匿名加工医療情報」 (以下「次世代DBデータ」という。)
  • 合同委員会での議論等を踏まえ、 匿名小児慢性特定疾病関連情報及び匿名指定難病関連情報について、他の公的データとの連結を進めるために必要な規定の整備を行う。

(2)匿名感染症関連情報と匿名加工医療情報との連結

  • 厚生労働大臣は、感染症法第 56条の 41第1項の規定に基づき、国民保健の向上に資するため、相当の公益性を有すると認められる業務を行う者に匿名感染症関連情報(同項に規定する「匿名感染症関連情報」をいう。以下同じ。)を提供することができ、更に、同条第2項の規定に基づき、これを厚生労働省令で定めるものと連結して利用することができる状態で提供することができる。
  • 匿名感染症関連情報については、現在、匿名診療等関連情報、匿名医療保険等関連情報及び匿名介護保険等関連情報と連結できることとされているところ、今般、匿名感染症関連情報の第三者提供に関する小委員会(以下「小委員会」という。)において、申請者の求めに応じ、次世代 DB データと連結して利用することができる状態で提供することが適当とされた。
  • 小委員会での議論を踏まえ、匿名感染症関連情報について、次世代 DB データとの連結を進めるために必要な規定の整備を行う。

(3)匿名障害福祉等関連情報と匿名障害児福祉等関連情報の他の公的データとの連結

  • 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、相当の公益性を有する業務を行う者にNDBデータを提供することができ(高確法第16 条の2第1項) 、更にこれを厚生労働省令で定めるものと連結可能な状態で利用・提供することができるとされている(同条第2項)。
  • 今般、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 104号)による障害者総合支援法及び児童福祉法の改正の一部が令和7年12 月1日に施行されることに伴い、障害福祉 DBデータについて、他の公的データと連結可能な状態で提供することができること等とするため、必要な規定の整備を行う。

改正の概要

(1)匿名小児慢性特定疾病関連情報と他の公的データとの連結

匿名小児慢性特定疾病関連情報と連結可能な状態で提供することが可能な情報とし て、新たに他の公的データを追加する(児童福祉法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 11 号)第17 条の3第3項、第17条の6等)。
また、NDB データと連結可能な状態で提供することが可能な情報として、新たに匿名 小児慢性特定疾病関連情報を追加する(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平 成 19 年厚生労働省令第 129 号。以下「高確法施行規則」という。)第5条の5第3項、 第5条の8等) 。
※ 次世代 DB データと連結可能な状態で提供することが可能な情報は、医療分野の研究 開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令 (平成 30年政令第163号。以下「次世代医療基盤法施行令」という。 )第8条で定められてい るため、同条も別途改正する予定。

(2)匿名指定難病関連情報と他の公的データの連結

匿名指定難病関連情報と連結可能な状態で提供することが可能な情報として、新たに他の公的データを追加する(難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成 26年厚生労働省令第121 号)第45条の4第3項、第45条の7等)。
また、NDB データと連結可能な状態で提供することが可能な情報として、新たに匿名指定難病関連情報を追加する(高確法施行規則第5条の5第3項、第5条の8等)。
※ (1)と同様に、次世代医療基盤法施行令第8条も別途改正する予定。

(3) 緊急その他やむを得ない事由による指定医療機関以外での特定医療を受けた際の取扱いについて

現行の運用の実態を踏まえ、都道府県は、緊急の場合その他やむを得ない事由により指定医療機関以外の医療機関から特定医療を受けた場合において、その必要があると認めるときは、支給認定患者等に、支給すべき特定医療費を支払うことができる旨規定する。

(4)匿名感染症関連情報と匿名加工医療情報との連結

匿名感染症関連情報と連結可能な状態で提供することが可能な情報として、次世代 DBデータが除かれている規定を削除する(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成 10年厚生省令第 99号)第31条の44第3項等)。
※ (1)及び(2)と同様に、次世代医療基盤法施行令第8条も別途改正する予定。

(5)匿名障害福祉等関連情報と匿名障害児福祉等関連情報の他の公的データとの連結

NDBデータ等と連結可能な状態で利用・提供することが可能な情報に、障害福祉 DBデータを追加する等の所要の規定の整備を行う(高確法施行規則第5条の5等)。
※ (1) 、 (2)及び(4)と同様に、次世代医療基盤法施行令第8条も別途改正する予定。

(6)匿名介護保険等関連情報提供申出時の書類の省略

介護DB データの提供の申出に当たり、提供申出者(法人等である場合に限る。)が厚生労働大臣に提示又は提出することとされている登記事項証明書等を不要とし、提供申出書に法人番号を記載すれば足りることとする。

(7)その他必要な所要の改正を行う。

根拠条項

  • 児童福祉法第21条の4の2第1項及び第2項並びに第21条の4の5
  • 高確法第16条の2第1項及び第2項
  • 介護保険法第118条の3第1項
  • 感染症法第56条の 41第1項及び第2項並びに第 56条の44
  • 難病法第5条第1項、第27条の2第1項及び第2項並びに第27条の5

施行期日等

  • 公布日
    令和7年 11月下旬(予定)
  • 施行期日
    令和7年 12月1日(予定)

このパブリック・コメントに関するお問い合わせ先

厚生労働省
健康局難病対策課
電話:03-5253-1111
内線:2329
URL:https://www.mhlw.go.jp/

以上