【パブリック・コメント募集】「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正(案)に関する御意見の募集について

 厚生労働省は、「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」(平成26年11月12日付け健発1112第1号厚生労働省健康局長通知)の一部改正(案)に関するパブリック・コメント募集をe-Gov(イーガブ)で募集しております。

募集期間

令和7(2025)年11月26日(水)~令和7(2025)年12月25日(木)23時59分

e-Gov パブリック・コメント ページ

改正の趣旨

  • 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する特定医療費の支給の対象となる指定難病は、厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会(以下「指定難病検討委員会」という。)における検討結果を踏まえ、難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病及び同法第七条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める病状の程度(平成26年厚生労働省告示第393号。以下「告示」という。)に規定することとしており、これまでに348疾病が告示に規定されている。
  • 当該告示で定める指定難病の診断に関する客観的な指標による一定の基準(法第5条1項に規定する基準をいう。以下「診断基準」という。)及び重症度分類(法第7条第1項第1号に規定する病状の程度をいう。以下同じ。)等の具体的な内容については、「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」(平成26年11月12日付け健発1112第1号厚生労働省健康局長通知。以下「局長通知」という。)において示している。
  • 第57回、第 58回及び第59回指定難病検討委員会において、既存の指定難病83疾病について、最新の医学的知見等を踏まえ、診断基準及び重症度分類等をアップデートすることが適当とされた。
  • 上記を踏まえ、局長通知の改正を行う。

改正の概要

既存の指定難病348疾病のうち13疾病について、局長通知で示している診断基準及び重症度分類等のアップデートを行う(改正通知案別紙1~13。改正の概要は改正通知案別添2の通し番号1~13)。

本パブリックコメントの対象となっていない70疾病については令和7(2025)年9月24日~令和7(2025)年10月23日で別途パブリックコメントを実施済。
ご参考サイト:「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正(案)に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

通知日・適用期日

  • 通知日
    令和8(2026)年4月(予定)
  • 適用期日
    令和9(2027)年4月1日

このパブリック・コメントに関するお問い合わせ先

厚生労働省
健康・生活衛生局難病対策課 
電話:03-5253-1111  
内線:2208
URL:https://www.mhlw.go.jp/

以上